住所・名前の変更登記が義務化されます!

2026年4月から、不動産の所有者は住所や氏名(名前)に変更があった場合、変更登記を行うことが義務化されました。これまでは、引っ越しや結婚などで住所や名前が変わっても、登記の変更をしていないままになっているケースが多く見られましたが、今後は、変更日から2年以内に、法務局での手続きが必要となります。

この制度は、不動産の所有者の情報を正しく保つために設けられたものです。手続きが必要かどうかわからない場合でも、一度状況を確認しておくと安心です。

こうべ相続・登記サポートセンターでは、住所・氏名の変更登記に関するご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

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アクセス

電車でお越しの場合
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事務所周辺にコインパーキングが複数ごさいますので、そちらをご利用ください。

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