2026年4月から、不動産の所有者は住所や氏名(名前)に変更があった場合、変更登記を行うことが義務化されました。これまでは、引っ越しや結婚などで住所や名前が変わっても、登記の変更をしていないままになっているケースが多く見られましたが、今後は、変更日から2年以内に、法務局での手続きが必要となります。
この制度は、不動産の所有者の情報を正しく保つために設けられたものです。手続きが必要かどうかわからない場合でも、一度状況を確認しておくと安心です。
こうべ相続・登記サポートセンターでは、住所・氏名の変更登記に関するご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。