2024年4月に相続登記が義務化されたことは皆さまご存じかと思いますが、2024年3月31日以前に取得した不動産については、2027年3月31日までに相続登記(不動産の名義変更)が必要となります。正当な理由なく義務に違反した場合は、過料が科される可能性もありますので、相続登記がまだお済みでない方はこの機会にご自身のご状況を確認してみてください。
当センターでは、神戸・西元町エリアを中心に、相続登記の手続きを分かりやすく、丁寧にサポートしております。「何から手続きすればいいかわからない」「今の状況を一緒に確認してほしい」など、このような場合は、こうべ相続・登記サポートセンターまで、お気軽にご相談ください。